【10】平成24年8月27日 / 原告:準備書面(2)

(中略)
ほとんどの消費者は、実際に被告三村が平凡な大学生ではなく、また2年3ヶ月で3億円という実績を挙げていないと知っていれば、本件書籍を購入しなかったことは明らかであるから、その意味で誤認が生じているというべきである。いわば、一般的投資手法を記載したに過ぎない書籍を、2年3ヶ月で30万円を3億円にした実績を有する著者が記載したという付加価値をつけることで、普遍的に誰でも成功することのできる超一流の投資手法を記載した超一流品と称するようなものである。
この点、消費者が、商品選定の際に、当然、著者の実績を重視することは経験則上明らかであり、著者の実績が偽装されれば、消費者の商品選定に大きな影響を及ぼすことは明らかであり、それは消費者をして商品の品質・内容を著しく誤認させる表示に他ならないというべきである。