情報提供のお願い

情報提供のお願い

  1. 過去に発行された楽天証券の

    ・平成15年度分(西暦2003年分)
    ・平成16年度分(西暦2004年分)
    ・平成17年度分(西暦2005年分)
    ・平成18年度分(西暦2006年分)
    ・平成19年度分(西暦2007年分)

    の特定口座年間取引報告書、全部もしくは、どれか一部だけでもでもお持ちの方、情報提供をお願いできないでしょうか?詳細はお問い合わせください。

  2. 印刷に詳しい方、下記で述べているところの、印影の状態の違いや、カッコが浮き出てくる原因について、詳細がお分かりでしたら、情報提供をお願いできないでしょうか?詳細はお問い合わせください。

    【提供先アドレス】
    info@gishinken.com


情報提供を求める理由

  1. 報告書の仕様、サイズ、印影の大きさについて情報を得たいこと

    (1) 証書に関する一般論
    役所等の証書や、国税庁が作成指導するような証書は、任意にレイアウトを変えてはいけないので、システムエンジニアはこうしたプリント物を縮小印刷が出来ないようにシステムを組むのが一般的と聞きました。尺度を変えてしまうとレイアウトも変わってしまうので、縮小印刷を可能としてシステムが組まれる事は通常はないのです。よって、書式の仕様が同じであれば、サイズの大きさも自動的に同じになります。例えば、役所で住民票を取得した時、仕様が同じであれば、発行年度によってサイズが1センチ大きかったり、小さかったりといった現象が発生しえないのと同じことです。

    (2) 通常の特定口座年間取引報告書のサイズの大きさについて
    私は、楽天証券をはじめとする証券会社何社か分の過去の特定口座年間取引報告書を、原本、写し合わせて数多く(20枚以上)保管していました。これら報告書のサイズの大きさについて、楽天証券を含めてどの証券会社でも、仕様が同じであれば、発行年度が違っても、サイズの大きさはどれも同じでした。

    (3) 疑念について
    ところが、相手方が提出した乙10号証[資料1]、乙11号証[資料2]、乙12号証[資料3]はどれも仕様が同じであるにもかかわらず、乙12号証のみサイズや文字が乙10号証、乙11号証に比べて約96%縮小して印刷されていたのです[資料4]。ところが、印影の大きさは、どれも同じ大きさ[資料5]。コピーを取ったのは相手方代理人弁護士事務所のコピー機であるリコー製imagioMPC5001ということですが、一般的にどんな機種でも、印影の大きさだけそのままで、それ以外のサイズ大きさや字体を縮小コピーする機能はありません。
    また、乙10号証、乙11号証、乙12号証の右上部分を拡大すると、線が飛び出していることが分かります。[資料6][資料7][資料8]
    そもそも、このような現象が発生していること自体おかしいと思うのですが、乙12号証が、乙10号証と乙11号証とは別途に新規作成されたものであれば、この特徴まで一緒というのも考えにくい。この特徴まで一緒ということは、乙12号証は、乙10号証、乙11号証の仕様を縮小したものをベースとして作成されたものだと言えます。しかしながら、縮小出力が一般的には不可能であることは、上記(1)で述べた通りなのです。
    さらに有力な状況証拠があります。相手方により、乙10号証を縮小して乙7号証を、同様に乙11号証を縮小して乙8号証を、いずれも縮小コピーして提出された書類があるのですが([資料9][資料10])、そのサイズ大きさが偶然にも乙12号証とほぼ同じになるのです[資料11]。このような偶然の事象が、立て続けに何度も起こり得るのか、甚だ疑問ではあるのですが、そこで、サイズがほぼ同じ大きさである乙8号証と乙12号証の印影部分を、以下のように拡大比較してみました。[資料15][資料16]

    ① 8乙8号、乙12号は共に、右側に寄るに従って右斜めにズレが生じている。
    ② そこで最もズレ幅が少ないと考えられる左端のボックス(証券業者ボックス部分)を基準とし、それぞれの縦幅の比較を行う。
    ③ 縮小されていない乙12号のボックスサイズと、相手方の手によって縮小コピーされた乙8号のボックスサイズが同じであることが分かる(なお、電話番号の位置が違うので、乙12号に縮小が施されたのは、コピーではなく、データ上からということも分かる)。
    ④ 資料16は、乙8号と乙12号の印影を比較したものだが、乙8号の印影のほうが小さいので、乙12号の印影は、データ上で縮小が施された書類がプリントアウトされてから押印されたという建前上の作業工程がされたということになる。
    ⑤ 相手方の説明によれば、乙10、11、12号は再発行依頼により、同時に作成され、同じ封筒で郵送されてきたそうなので、押印されている印影は同一の印鑑であるはずである(私も複数枚の報告書を再発行依頼したが、印影は同一だとの鑑定結果を得た)。つまり、乙12号は、乙10と11号を乙7と8号に縮小した者の手により、縮小コピーではなく画像データ上において縮小処理が施され、プリントアウトしたものに押印されたことになってしまい、これが上記(1)(2)と矛盾するわけである。

  2. 印影が本当に朱肉で押捺されたものなのかについて情報を得たいこと

    報告書に押された印影ですが、裁判所保管分のコピー状態と、相手方代理人弁護士事務所の回答から、原本を、まず白黒コピーして、それにカラーコピーを重ねたものが、原告側に渡されたものです。つまり、朱肉の印影に、モノクロコピーとカラーコピーを1度ずつ通した状態が、乙10号証、乙11号証、乙12号証の印影状態です。
    そこで私も、報告書を同じように取り寄せ、押印されていた朱肉の印影を相手方と同じように、モノクロコピーとカラーコピーを1度ずつ通して、その結果を比較したのが[資料12][資料13]です。本来は、ほぼ同じ印刷状態となるはずの双方印影が、あまりにも違うと分かります。そもそも、相手方の印影が不自然なほどガタガタであるし、本来は朱肉に隠れるはずのカッコすら浮かび上がって見えてしまっています。こうなる原因として、いろいろな調査を施しましたが、原本の朱肉の印影がスキャン上でカラー分解処理が施され、網点格子でイエローとマゼンタで表現されている可能性が指摘されたり、また、そもそも、印影部分のあちこちに白抜き状態が発生すること自体、朱肉を白黒→カラーのコピーを通す工程では発生しえない事象だと指摘されたりしました。
    また、カッコが浮き出るかどうかも実験してみましたが、[資料14]の実験結果のとおり、朱肉を白黒→カラーのコピーを通す工程で、カッコが浮き出ることはなかったのです。

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