【3】平成23年12月15日 / 原告:【2】に対する再度照会・異議申立書

照会先からは、「著者のプライバシーや安全」を理由とする回答拒否がありました。
しかしながら、原則として照会先には報告義務があるとされる(大高判昭和51年12月21日判時839号55頁参照)にもかかわらず、かような抽象的な理由をもとに回答拒否することは到底納得できるものではありません。(中略)
そこで、再度照会の申し出をさせていただき、異議を申し立てるものであります。