【4】平成24年1月23日 / 被告:【3】に対する回答書

以下、三村雄太氏(筆名)に関する個人情報の照会に応じかねる理由をご回答申しあげます。

  1. 著者三村雄太氏(筆名)からの強い要望であること
    (抜粋)
    三村氏は、現在、出版活動を終えて静謐に生活しておられ、相当額の資産を有していることもあって、ご自身やご家族がなんらかの犯罪の被害を受けることも含め、トラブルに巻き込まれることを極度に危惧されており、実名や住所等個人情報の公表は、一切控えておられます。
  2. 著者の個人情報を開示しないことは、著者と弊社との合意・取り決めであること
    (抜粋)
    著者との間で匿名を条件として出版契約を締結した以上、当該著者に対する信用を確保し、この契約にもとづいて出版業務を遂行する義務があります。(中略)匿名で出版活動を行っている他の著者全員に対して弊社の信用を失墜させることになり、出版業界の慣行にも反することであります。
  3. 渋谷氏に対する懸念
    (抜粋)
    三村氏の個人情報を開示した場合、例えば同氏の個人情報をインターネット上に公開する等取り返しのつかない事態に発展するおそれがあるものと危惧しております。