【8】平成24年7月11日 / 被告:訴状に対する答弁書

(中略)

第2「第2 不正競争防止法違反に基づく損害賠償請求」について

  1. 「1 被告らによる誤認惹起行為」について
    (中略)
    (7)「(7) 本件書籍の問題点」について
    全て否認ないし争う。
    被告三村が実在の人物であること、被告三村が当時大学生であったこと、被告三村に2年3カ月で30万円を3億円にした実績があることは、全て事実であり、原告の主張は、全くの言い掛かりである。
    (中略)
    株式投資の方法論に関する書籍は多数出版されていること、本件書籍と原告の書籍との間に代替性があるとは考えられないこと、本件書籍と原告の書籍の需要者層が一致しているとは限らないこと等から、本件書籍の売上の増減が、直ちに原告の書籍の売上の増減に反映されるとは到底認め得ない。
    (中略)
    求釈明の一部抜粋
    原告は、三村雄太を筆名とする本件書籍の著者の実在性も争う趣旨か?