【9】平成24年7月11日 / 原告:準備書面(1)

(中略)
著者の実在性については、訴外において被告会社に対して、度重なる弁護士会からの照会請求や提訴前照会請求を行っているにもかかわらず、三村雄太氏の本名や住所等について何ら合理的な理由もなく応じていただけていないことから、原告側では著者の実在を確認することができないため、著者の実在性を争わざるを得ない。