三村裁判記録簿

【4】平成24年1月23日 / 被告:【3】に対する回答書

以下、三村雄太氏(筆名)に関する個人情報の照会に応じかねる理由をご回答申しあげます。

  1. 著者三村雄太氏(筆名)からの強い要望であること
    (抜粋)
    三村氏は、現在、出版活動を終えて静謐に生活しておられ、相当額の資産を有していることもあって、ご自身やご家族がなんらかの犯罪の被害を受けることも含め、トラブルに巻き込まれることを極度に危惧されており、実名や住所等個人情報の公表は、一切控えておられます。
  2. 著者の個人情報を開示しないことは、著者と弊社との合意・取り決めであること
    (抜粋)
    著者との間で匿名を条件として出版契約を締結した以上、当該著者に対する信用を確保し、この契約にもとづいて出版業務を遂行する義務があります。(中略)匿名で出版活動を行っている他の著者全員に対して弊社の信用を失墜させることになり、出版業界の慣行にも反することであります。
  3. 渋谷氏に対する懸念
    (抜粋)
    三村氏の個人情報を開示した場合、例えば同氏の個人情報をインターネット上に公開する等取り返しのつかない事態に発展するおそれがあるものと危惧しております。

【5】平成24年3月2日 / 原告:提訴予告通知、提訴前照会請求

第2 紛争の要点

(1) 書籍の競合
(中略)
(7) 貴社書籍の問題点

上記貴社書籍の三村氏が、出版当時本当に大学生であり、かつ2年3カ月で元手30万円から3億円を稼いだという実績等が真実であることの証明がなされるならば、通知人としては何ら異議を唱える意向はございません。
しかしながら、通知人は、実際には、2年3か月という期間で、ネット株式投資によって30万円を「3億円」にした平凡な大学生であるという「三村雄太」なる人物はそもそも実在しておらず、若しくは、万一そのような実績を挙げた人物がいたとしても「大学生」ではないものと考えております。

【6】平成24年3月16日 / 被告:【5】に対する回答書

照会事項1 出版経緯

弊社の社員において、同氏に取材し、三村氏の情報を得て、弊社は、引き続き同氏と契約を締結し、上記書籍を出版したものです。
(中略)

照会事項3 投資実績

確認いたしました。確認書類については、開示できません。
(中略)