三村裁判記録簿

本裁判の事実上の最大の争点は、

【株で●億円!】
といった投資実績を強調して営業活動を行う匿名の人物に
その投資実績を証明する義務があるのかないか
という点であった。

「証明せよ!」と訴訟を起こしたのが本名で活動する渋谷高雄(以降、原告:渋谷側と表記する)。 そして起こされたのがペンネーム:三村雄太と、その出版物を何点か出していた株式会社扶桑社とそのライターであった(以降、被告:三村・扶桑社側と表記する)。

裁判に至る前段階、提訴予告通知の場などでの渋谷側の三村・扶桑社側への要求はいたって簡単であった。 「30万円を3億円にしたというなら、その証拠を提示して客観的に証明せよ!」というものである。
「それであっさりともめごとは終わるし、それによって三村さんの信用度もさらに確固たるものに強化されるわけだから、断る理由もなかろう」という論理である。

しかし、三村・扶桑社側は要求を断固拒否。
理由は「そんな義務はない、プライバシーの問題、個人情報保護等」であった。
そこで舞台は裁判の場に移り、当初何回かの弁論の場で、渋谷側と三村・扶桑社側との間で攻防が続いた。

当初の三村・扶桑社側の主な主張は、
【顧客にとって重要なのは、投資家の投資実績ではなく、書かれた内容そのもの、いわば投資手法である】
という論理であり、顧客の興味が【著者が書いた投資手法の内容】に尽きる以上、【著者の投資実績の真偽】については重要ではないという反論であった。

これに対し、渋谷側の主張は【著者の投資実績が虚偽であれば、顧客はそもそもその著者の投資手法に興味すら持たず、商品を購入すらしない】と応じた。
両者の主張は平行線のままであったが、裁判官は渋谷側に「どうして三村氏の投資実績が怪しいと思うに至ったか、具体的に羅列して」と指示を出した。
そこで渋谷側はそれらを箇条書きに整理していたが、その作業過程の中で、三村氏が参加したというカネボウ裁判の記録から、本人を割り出せる可能性を見出したのである。
(扶桑社は三村雄太氏がどこの誰かの開示を拒否していた)

カネボウ裁判の記録が決定打になりうると考えた渋谷側は、裁判の行方が以下どちらかになりうると考えた。
【方針A】裁判記録から該当する人物が存在しなかった場合、扶桑社が架空投資家をねつ造したことが立証できる。
【方針B】裁判記録から該当する人物を特定できた場合、その者の住所管轄税務署に税務申告書類の照会により、真偽は判明する。

数度にわたる弁論の攻防の場で、担当裁判官の感触は「やっぱり嘘はまずくない?」といった手ごたえはあった。
三村雄太氏が存在するのかしないのか、存在するならどこの誰かさえ解明すれば「投資実績の証明は大事でしょ?」という裁判官の感触から、裁判の流れを原告優位に持ち込めると渋谷側は期待したのである。
(実際に判決においても、ストーリー上の多少の脚色は仕方ないにしても、主要な投資実績は真実である必要がある、と裁判官は判断したのである)

そして、該当する本人は存在した!
渋谷側が指摘した多くの矛盾点については、母親の口座を借名していた等の弁解で応じてきた。
そこで渋谷側は「到底信用できませんね。それでは、管轄の税務署に文書提出命令を出して頂くよう裁判所に申請するので、同意して頂けますよね?
何もやましいことがないのなら断る理由はないはずです。これで裁判はあなたの勝ちですぐ終わります」
という論法で、三村・扶桑社側に迫ったのである。
すると三村氏は、ようやく特定口座年間取引報告書の写しを提出してきたものの、税務署への照会はなお拒否したのである。
渋谷側は「あなた自身を経由しての証拠ではなく、税務署という絶対中立で偽造もありえないところからの証拠が欲しいんですよ、だって同じものが出てくるんでしょう?
ならいいじゃないですか?それで原告の完敗が確定するわけですから」
という論法でまたも迫ったのである。

しかし、三村・扶桑社側は、この税務署への照会についてだけは最後まで絶対反対の姿勢を変えることはなかった。
よって控訴審最大の攻防は、この税務署への照会を認めるか否かとなったのである。

渋谷側には残念なことだが、高裁は税務署照会を認めず、三村氏の提出した特定口座年間取引報告書の写しをもって証拠十分との判断を示したのである。

敗訴とはなったものの、得るものが二つあったと渋谷高雄は考えている。
ひとつはこの裁判を通じて、裁判所の【著者の主要な投資実績は真実である必要がある】との判断をもぎ取ることができたこと。
(あとはその証拠提示方法が「税務署を経由して」という点について、ついに裁判所の理解が得られなかった点だけが何とも残念である)
そしてもうひとつは、【課税証明書といった公的書類での実績の証明ができるのが、なお渋谷だけである】という事実に変化はなかったこと。

東京地裁判決結果

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140311150108.pdf

三村裁判記録簿

判決に至るまでの経緯、双方準備書面等から抜粋


【1】平成23年10月17日 / 原告:被告に対する弁護士会照会請求
【2】平成23年10月17日 / 被告:【1】に対する回答書
【3】平成23年12月15日 / 原告:【2】に対する再度照会・異議申立書
【4】平成24年1月23日 / 被告:【3】に対する回答書
【5】平成24年3月2日 / 原告:提訴予告通知、提訴前照会請求
【6】平成24年3月16日 / 被告:【5】に対する回答書
【7】平成24年5月27日 / 原告:提訴・訴状
【8】平成24年7月11日 / 被告:訴状に対する答弁書
【9】平成24年7月11日 / 原告:準備書面(1)
【10】平成24年8月27日 / 原告:準備書面(2)
【11】平成24年10月5日 / 被告:準備書面(1)
【12】平成24年10月5日 / 第2回弁論準備の場において
【13】平成24年8月27日 / 原告:準備書面(3)

情報提供のお願い

※以下、随時更新します。

【14】平成24年12月21日 / 被告:閲覧等制限の申立て
【15】平成24年12月26日 / 被告:準備書面(2)
【16】平成25年1月16日 / 原告:求釈明書
【17】平成25年1月17日 / 被告:準備書面(3) →【16】に対する被告の釈明
【18】平成25年1月31日 / 原告:準備書面(4)
【19】平成25年2月5日 / 被告:証拠説明書(1)
【20】平成25年2月5日 / 第5回弁論準備の場において
【21】平成25年3月19日 / 裁判所:【14】に対する裁判所の決定通知
【22】平成25年3月22日 / 被告:準備書面(3) 及び証拠説明書(2)
【23】平成25年3月22日 / 第6回弁論準備の場において
【24】平成25年4月12日 / 被告:証拠説明書(3)
【25】平成25年4月17日 / 原告:求釈明書
【26】平成25年4月17日 / 被告:上申書
【27】平成25年4月22日 / 第7回弁論準備の場において
【28】平成25年5月8日 / 第8回弁論準備の場において
【29】平成25年5月15日 / 原告:三村雄太氏本人を特定、内容証明送付
【30】平成25年5月22日 / 被告代理人弁護士より、原告代理人弁護士に対して、電話により、代理人弁護士同士で会って協議をしたいとの申し入れが入る。
【31】平成25年5月22日 / 被告:証拠説明書(4)
【32】平成25年5月23日 / 被告代理人弁護士より、原告代理人弁護士に対して、再度電話が入る。
【33】平成25年5月28日 / 被告:被告側は、三村雄太本人の住所を、扶桑社気付にしてほしいと裁判所に上申
【34】平成25年5月15日 / 原告代理人弁護士より、被告代理人弁護士に対して、電話を入れる。
【35】平成25年6月3日 / 被告:FAXを送付(加藤法律事務所の三村雄太こと●●●●氏からの委任受任通知書)
【36】平成25年6月6日 / 被告:閲覧等制限の申立て
【37】平成25年6月14日 / 原告:準備書面(5)
【38】平成25年6月20日 / 被告:答弁書
【39】平成25年7月12日 / 原告:検証申立書、及び調査嘱託の申立書
【40】平成25年8月12日 / 被告:閲覧等制限の申立て
【41】平成25年8月26日 / 被告:準備書面(4) 及び証拠説明書(5)
【42】平成25年8月26日 / 原告:上申書、及び検証及び調査嘱託申立にかかる意見書(1)
【43】平成25年9月17日 / 裁判所:【36】、【40】に対する裁判所の決定通知
【44】平成25年10月8日 / 第11回弁論準備の場において
【45】平成25年10月8日 / 原告:準備書面(6)、及び検証及び調査嘱託申立にかかる意見書(2)
【46】平成25年10月8日 / 被告:検証及び調査嘱託の申立に対する意見書
【47】平成25年11月29日 / 原告:準備書面(7)
【48】平成25年12月6日 / 東京地裁:判決
【49】平成26年1月14日 / 被告:閲覧等制限の申立て
【50】平成25年10月8日 / 原告:被控訴人代理人弁護士事務所に対する当事者照会書
【51】平成26年1月27日 / 被告:当事者照会【50】に対する回答書
【52】平成26年2月10日 / 原告:控訴理由書、及び陳述書
【53】平成26年3月10日 / 被告:控訴答弁書 兼 反論書
【54】平成26年4月8日 / 知的財産高裁:口頭弁論
【55】平成26年4月8日 / 原告:準備書面(1)、及び調査嘱託の申立書
【56】平成26年5月29日 / 知的財産高裁:判決